みなさんは「少人数私募債」ということばを
聞いたことはありますか?
聞き慣れないことばかも知れませんが、
要するに社債です。
少人数私募債という言葉を「少人数」と「私募債」という2つの言葉にするとイメージがわきやすいでしょう。
「少人数」とは、
言葉のとおり人数が少数であることを意味しています。
少数とは、50名未満を意味しています。
「私募債」とは、
不特定多数の投資家を対象とする社債ではなく、特定の人に引き受けてもらう社債です。
つまり50名未満の「特定の人」に引き受けてもらう社債をイメージしてください。
(1)発行引受は特定の人のみ
(2)行政官庁への届出等が不要、極めて簡便
(3)利率を自由に設定することができる
(4)発行会社の決算対策に利用できる
(5)社債権者の税負担軽減に貢献できる
まず、特定の人とは、「社長」「役員」「従業員」「株主」など、会社と関わりがある人(縁故者)のことです。K・S・Dの提案では多くの場合、社長に引き受けてもらいます。
一般的な社債を発行するためには・・・
一般的な社債を発行するためには、
社債管理者と契約を結ばなければいけません。
(社債管理者とは銀行や信託銀行を指します)
そして、社債管理委託契約というものを結ばなければ社債は発行できません。
ただし、私募債は別です
そういった面倒な諸手続きや費用はいっさいかかりません。
さらに、行政官庁への届出も私募債なら不要です。
少人数私募債は銀行の預貯金や借入金より利息を高く設定できます。
一般的には2~5%が相場となっています。
しかし、私は少人数私募債に一定の条件をつけることで、これより高い利率を設定することも可能だと考えています。
35%の所得税率軽減
では、どのように税負担の軽減が図れるかというと従来の役員報酬を利率の高い社債利息へと切り替えます。
社債の額面が1億円だとすると、社長が受け取れる社債利息は相当な額になります。
役員報酬の代わりと考えても十分な額になるでしょう。
さて、受け取った社債利息は税金がいくらかかるのでしょう。
実は社債利息は、銀行の預貯金と同じく一律20%(所得税15%+住民税5%)の課税です。
一方で、役員報酬は給与所得なので所得が多ければ多いほど税率が高くなります。
所得税の最高税率は45%です。
さらに、住民税の10%を加えると55%となり、半分以上が税金で持って行かれるのです。
いかがでしょう
社債利息と比較した場合、最大で35%も税率に違いが生じるのです。
もし、あなたが会社から高額の役員報酬を受け取っているのなら社債利息に切り替えたほうが税法上有利です。
さらに社債利息は個人の確定申告書に計上されません。
社債利息は源泉分離課税といって、一律20%課税されて完結なので確定申告は不要です。
したがって、どれだけ利息をもらおうと、他の所得には影響は与えず、社会保険料の算出基準にも含まれません。
少人数私募債は税金だけでなく社会保険料も節約できる優れものなのです。
さらに、少人数私募債は購入者側だけでなく発行者側にもメリットがあります。
社債利息は全額損金計上できます。
そのため法人税の軽減につながるのです。
以上が少人数私募債の特長と具体的な活用方法です。
いかがでしょうか。
少人数私募債のメリットをご理解いただけましたでしょうか。
ここまでは知っているという人もいらっしゃるかと思いますが、ここからが必見です。
必見ポイント①
少人数私募債の発行は発行会社の財務改善に
繋がります。
通常、会社が資金の借入を行うと
金融機関はそれを負債として評価します。
しかし、少人数私募債は資本性資金と同等の評価でみなされるため、発行すると自己資本の増加に繋がります。
つまり、株式を発行して資金調達を行うのと同じ効果があるのです。
必見ポイント②
平成25年、平成26年の税制改正により
同族会社が発行した社債の利子で
同族会社の役員等が支払を受けものは
「源泉分離課税」ではなく、他の所得と通算し累進税率を適用する「総合課税」の対象とすることになりました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受ける利子について適用されています。
ヒントは、税制改正の文言に隠れています。
「同族会社が発行した」、「役員等」、この2つの文言です。
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